7. 参考:労働者の心の健康の保持増進のための指針

ポイント

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(リンク)第70条の2第1項の規定に基づいた指針「労働者の心の健康の保持増進のための指針(リンク)」には、職場におけるメンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定められています。特に本指針の中で、「7 メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮」には、ストレス調査をはじめとする事業者によるメンタルヘルスケアにおける、個人情報保護への配慮について、具体的に示されています。また、メンタルヘルスに関する専門機関の委託の際も、同様の個人情報保護に対する対応が必要とされています。


  • メンタルヘルスケアを進めるに当たっては健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要です。また、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましいとされています。
  • 健康情報を含む労働者の個人情報を医療機関等の第三者へ提供する場合も、原則として本人の同意が必要・個人情報の取得又は提供の際には、なるべく本人を介して行うこと及び本人の同意を得るに当たっては個別に明示の同意を得ることが望ましいとされています。

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