パワハラ防止法対策の一策として、職場におけるハラスメント発生の可能性を定期的にモニタリングし、企業の人事労務部門様やコンプライアンス部門様に報告を行う、ハラスメントリスクモニタリングサービス「COCOMU Watch」のご提案です。
令和元年5月29日に労働施策総合推進法等の改正による「職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)」防止を義務付ける関連法(通称「パワハラ防止法」)が参院本会議で可決・成立し、大企業では2020年より、中小企業においても2022年から、社員のパワハラを禁止するよう就業規則に盛り込んだり、相談窓口の設置や相談・通報者のプライバシー保護といった防止措置の義務化が開始しました。
このようなパワハラ防止に関する法整備や企業側の体制づくりが進む反面、従業員本人がパワハラをはじめとするハラスメントを受けたり、また、周囲の人がハラスメントを受けていることを見聞きした場合でも、会社や上司からの報復措置を恐れ、実際には社内外の窓口への相談や通報をためらうことが考えられます。また、企業側にとっても、職場のハラスメントの発生は健全な職場環境づくりを阻害する大きな要因として、大きな経営リスクの一つです。
一方、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の義務化は早4年目を迎え、制度の導入や従業員への定着といった立ち上げが一段落する中、ストレスチェックを職場環境改善につなげていこうとする企業も増加しています。このような中、「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」(※1)により開発された、新職業性ストレス簡易調査票を活用したストレスチェックが注目されています。これは、制度を所管する厚生労働省によるストレスチェック指針で推奨された57問で構成される「職業性ストレス簡易調査票」に、「職場でのコミュニケーションが十分とられている」「ほめてもらえる職場である」といった、組織改善の側面から職場の資源や従業員による仕事へのポジティブな関わりも測定するための尺度が追加された調査票です。
この新職業性ストレス簡易調査票は、健康いきいき職場づくり(※2)の考え方をもとに、職場へのフィードバック、一次予防の推進を主な目的としたストレス調査票です。既に国家公務員向けのストレスチェック制度(※3)においては同調査票を活用したストレスチェックが推奨されているほか、ストレスチェックを職場環境改善につなげていこうとする一般企業にも広がりつつあります。また、この度のパワハラ防止法施行により改めて注目を集めている調査票です。
当社はストレスチェック・職場環境改善支援の専門機関として、既に、新職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスチェック支援サービスを展開しています。今回、新たに開始するハラスメントリスクモニタリングサービス「COCOMU Watch」では、新職業性ストレス簡易調査票によるフィードバック項目の中から「職場のハラスメント」に着目し、所属単位によるハラスメント発生の可能性を定期的にモニタリングしていくことを目的としています。
当サービスは、新職業性ストレス簡易調査票を使用した法定の年1回のストレスチェックに加えて、無記名式のストレスチェックを四半期、または半年に1度実施し、ハラスメント発生の可能性を含む職業ごとの分析を、導入企業の人事労務部門にフィードバックするものです。
導入企業は、相談・通報窓口以外にハラスメント発生の可能性を推察する手段が増えることとなります。また、プライバシーや報復措置を不安視する従業員にとっても、無記名の回答により安心して回答することが可能となります(※4)。
当社は各種研修やカウンセリング、職業環境改善に向けたPDCAサポートをはじめとする企業による職業環境改善に向けた取り組みを、産業領域におけるメンタルヘルス対策支援の経験が豊富な精神保健福祉士や産業カウンセラーといった専門職がカウンセラーサービスをご提供しております。。ハラスメントリスクモニタリングサービス「COCOMU Watch」においても、定点的なモニタリングの結果や傾向に応じて、弊社専門職が、カウンセリングや職場訪問、管理職・従業員向け研修といった必要性が高いと思われる支援を行います。
※1:新職業性ストレス簡易調査票について
平成 21〜23 年度厚生労働科学研究費により研究開発されたストレス調査票
https://www.cocomu.co.jp/stresscheckservice/jstress80/ (弊社ホームページ)
※2:健康いきいき職場づくり
職場におけるメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)と、いきいきとした一体感のある職場づくりを目標とした活動
※3:人事院「心の健康づくりのための職場環境改善について(通知)」
https://www.jinji.go.jp/kenkou_anzen/kaizen_youkou.pdf (人事院ホームページ)
※4:回答者個人の特定や推測を避けるため、分析は回答者が10名以上であった所属、集団に制限されます/法定外のストレスチェック実施の時期、設問内容の設定も柔軟な対応が可能です